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角田司法書士事務所

〒103-0003
 東京都中央区
 日本橋横山町1−3

 OKK日本橋ビル5F

TEL
 03−6240−9260
FAX
 03−6240−9261


司法書士 角田歌織

東京司法書士会所属
(登録番号3298)

簡易裁判所代理関係業務認定会員
(認定番号201113)


その他

その他(供託・簡裁訴訟代理・裁判書類作成)

 このようなトラブルでお困りではありませんか?泣き寝入りせずに、是非ご相談下さい。きっと解決方法がみつかるはずです。

* 貸したお金を返してもらえない

* 売買代金を支払ってもらえない

* 賃料を滞納されている

* 敷金を返してもらえない

* アパートを明け渡して欲しい

* 給料を支払って欲しい

* 突然解雇された

* 借金の返済が困難だ

* 悪徳商法にひっかかってしまった

* 利用した覚えもないインターネットサイト利用料金の請求がきた・・・

 簡易裁判所では、「少額訴訟制度」に代表される様に、国民が容易に利用できるよう、「わかりやすさ」と「親しみやすさ」をモットーとした事件審理・裁判手続が目標とされており、また「調停委員制度」や「司法委員制度」により「国民の司法参加」が実現されています。この点で、「簡易裁判所とは国民にもっとも密着した裁判所である」といえるでしょう。

 下記に記載する訴訟・調停・その他民事手続については、いずれも手続が容易であり、ご自身のみで行うことが可能であると考えます。

 もちろん、司法書士にご相談いただければ法的アドバイスや書面作成などのサポートも可能ですし、代理人として司法書士にて手続を行うことも可能です。


少額訴訟とは?

 少額訴訟は、「60万円以下」の「金銭の請求」に限り利用できるもので、原則として、「1回の裁判期日」で判決がもらえる訴訟手続です。従って地方裁判所での民事裁判のように何度も裁判所に足を運ぶ必要はなく、原則として、一度裁判所に出頭しさえすれば決着がつきます。

 一般的に、「裁判」というと、「時間・手間・費用がかかる」というイメージが先行し、特に少額な金銭請求については、「実際に獲得できる金額よりも裁判費用の方が高額になってしまう」などと二の足を踏み、泣き寝入りせざるを得ないとあきらめてしまった人が多いと思います。

 この「少額訴訟制度」は、このような問題を解消するため、請求額に見合った「費用」「時間」「労力」で、一般の方々が容易に利用できるように、との考えから創設された制度なのです。

★利用のポイント

 @60万円以下の、金銭の支払請求であること。

 A書類などの証拠がそろっており、あまり複雑な事件でないこと。(→原則として1回の裁判期日にて直ちに判決が言渡されるため、証拠書類や証人は、裁判期日当日において調べることが可能なものに限られます。)

 B利用できる回数は年10回まで。

 →本来この制度は一般の国民が容易に裁判制度を利用できるようにとの趣旨による
  ものなので、消費者金融業者等による貸金請求の多用を防ぐための制限です。

 C期日の呼び出しにつき、公示送達によることはできない。

 →相手方の居所が不明の場合には利用できません。

 D被告は訴訟を通常手続に移行させる申述をすることができる。

 →この場合、一期日審理の原則は不適用となり通常訴訟手続に移行することとなります。
  少額訴訟になじまない事案(争点が多く複雑な事案)については職権で移行することも
  あり得ます。

★訴訟費用(裁判所に納める費用)

 弁護士や司法書士に依頼せず、自ら少額訴訟を行う場合でも、裁判所に対し、申立手数料(印紙)と予納郵券(切手)を納付する必要があります。請求金額・相手方の数等により算定されますが、少額訴訟の場合、下記の程度になります。

・申立手数料(印紙) 1000円〜6000円

・予納郵券(切手)  3000円〜5000円


支払督促とは?

 貸金、立替金、賃金などを相手方が支払ってくれない場合、申立人の申立のみに基づいて債務者を審尋することなく裁判所書記官が行う略式手続です。

 但し、相手方が異議を申し立てた場合には、訴訟手続に移行します。

★利用のポイント

 紛争の対象となっている金額にかかわりなく、金銭の支払を求める場合に利用できます。訴訟の場合の半額の申立手数料(印紙)と予納郵券(切手)だけで申立をすることが可能です。

 書類の審査のみで発令されるので、訴訟の場合のように申立人が審理のために裁判所に来る必要がありません。

 申立人は相手方から異議の申立がなければ仮執行の宣言を得て直ちに強制執行に移ることが可能なので、早期紛争解決が可能です。

★手続の流れ

@支払督促申立書提出(相手方の住所地の管轄簡易裁判所書記官宛)

A書記官による申立書の受理・審査

B相手方に対し支払督促発布 → 申立人に支払督促発布通知→相手方の異議申立期間(2週間)経過後30日以内

C仮執行宣言申立書提出(申立先は支払督促と同様)

D申立書の受理・審査

E仮執行宣言発布

F仮執行宣言付支払督促の受領

※相手方が2週間以内に異議を述べず、上記支払督促に従わない場合には、強制執行の手続を取ることが可能です。


特定調停とは?

 平成12年2月、いわゆる「特定調停法」(特定債務者の調整の促進のための特定調停に関する法律)が施行され、従来から行われてきた「債務弁済協定の調停手続」を改良した「特定調停制度」が誕生しました。

 カード会社・消費者金融会社からの借入を繰り返すうちに、いつの間にか利息で借金が膨らみ、返済の為に新たな借入先を探すようになった、気が付けば借入先が10社にものぼり、もう、どこから幾ら借りているのかさえ把握できない状態になってしまった…

 特定調停とは、上記のようないわゆる多重債務状態に陥ってしまい支払不能に陥る可能性がある人を、経済的に再生する方向へ導くため、簡易裁判所が間に入り、債務整理をする制度です。

★利用のポイント

@「公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容」での合意

 利息制限法を超える利息(過払分)を元本に充当して債務残高を減額し、それでも残った元本を3〜5年以内で分割返済する(将来利息はカットする)という調停案が作成されるケースが一般的です。しかし、3〜5年以内で返済を終えることができない(ほど債務が多額である)場合は、自己破産・民事再生を検討せざるを得ません。

A一部の債務についてのみの申立も可能

 つまり、住宅ローンやオートローン、保証人付の債務を除いて、その他の債務のみについて債務整理することもできます。ただし、一部の債権者を相手方とした場合でも、関係権利者の一覧表の提出が必要です。上記@のとおり、調停案は、債務者に対する権利者・債権者全員との関係で「公正・妥当・経済的合理性」を有する必要があるため、調停委員は、関係権利者全員に対する債務の内容を把握しなければならないからです。

B債権者の同意が必要

 民事調停の一種であるため、原則として債権者の同意がなければ調停(分割弁済案)は成立しません。但し、遠隔地にいる当事者が出頭できない、内容に不服はないが任意の調停には応じない、等、形式的・実質的に当事者双方が調停委員会での面前で合意することが不可能な場合において、一定の要件を満たす場合には、特定調停法16条(書面による調停条項受諾制度)・17条(調停委員会が定める調停条項)、また民事調停法17条により、利息制限法による引直再計算をした債務残高を分割返済するという内容で、調停委員会が、調停に代わる決定を出すことが可能であり、従来の「債務弁済協定」では民事調停法17条による決定がかなり行われています。

C強制執行手続の停止

 調停成立のために必要と認められる場合は、調停手続中の競売手続等債権者の強制執行を停止させることができます。但し、労働債権に基づく民事執行手続は執行停止の対象にはなりません。

★手続の流れ

債権者一覧表の作成
   ↓
特定調停申立書の提出

・管轄:債権者の営業所所在地を管轄する裁判所

・添付書類:戸籍謄本・住民票その他、給与明細書・源泉徴収票等
   ↓
調停委員の指定
各債権者へ申立があった旨の通知(申立から2〜3日後)

 →通知以降の取立は法律上禁止されます
 →債権者は取引履歴及び利息制限法による再計算後の債務残高を提出
   ↓
調停期日の指定・呼出状の送付
   ↓
準備期日又は第1回期日(申立から2〜4週間)
調停委員による事情聴取・調停案の作成、提示
   ↓
第2回期日以降
各債権者との弁済協定締結
   ↓
調停成立:調停調書作成(確定判決と同一の効力)
   ↓
分割返済の開始





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